2018-11-19 ■ 『櫻井被告の記事における事実の重要な部分について、いずれも真実であるか被告が真実であると信じる相当の理由があると認められ記事により原告の社会的評価が低下したとしても違法性は認められない』つまり「朝日新聞の上村記者の記事は『ねつ造である』、もしくは『ねつ造であると信じる証拠がある』、よって『ねつ造記者』と言われて社会的評価が失墜しても当然だ」 youtu.be